金売却で税金がかからないケースとは?

売却金額が50万円以下なら非課税になる仕組み
金を売却して得た利益は、原則として「譲渡所得」として課税対象になりますが、一定の条件を満たせば税金がかからないことがあります。
そのひとつが「特別控除50万円」です。
これは、年間の譲渡所得が50万円以下であれば課税されないという制度です。
たとえば、金を購入したときの価格や手数料を差し引いた後の利益が40万円であれば、50万円の控除の範囲内に収まるため、税金はかかりません。
この控除額を上手に活用すれば、売却による利益を非課税で受け取ることが可能になります。
この特例は年間単位での判定となるため、売却のタイミングにも注意が必要です。
譲渡所得と特別控除の関係性
譲渡所得とは、金などの資産を売って得た利益のうち、取得費や手数料などを差し引いた金額を指します。
そして、この譲渡所得に対して年間50万円の特別控除が適用されます。
たとえば、金を購入した価格が80万円で、手数料が5万円、売却価格が150万円だった場合、
譲渡所得は
150万円−(80万円+5万円)=65万円になります。
ここから
50万円の控除を引いた15万円が課税対象
となります。
つまり、利益が50万円を超えないように計画的に売却すれば、税金をかけずに金を現金化することができるのです。
「税金がかからない」と「申告不要」の違い
「税金がかからない」と「申告不要」は、似ているようで意味が異なります。
金の売却で得た利益が譲渡所得の特別控除(50万円以内)に収まっていれば、基本的には税金はかかりません。
しかし、これはあくまで「税額が発生しない」というだけで、場合によっては確定申告が必要となるケースがあります。
たとえば、同じ年に医療費控除や住宅ローン控除など、ほかの所得控除を受けて税金の還付を申請する場合、税金がかからない金売却益も含めて申告書に記載する必要があります。
これは、税務署が正確な課税額を判断するために、すべての所得を把握する必要があるからです。
そのため、「税金がかからないから何も申告しなくていい」と思い込まず、他の控除とあわせて状況を見て判断することが重要です。
金の売却益にかかる税金の仕組み

譲渡所得と雑所得、あなたのケースはどちら?
金を売却して得た利益は、所得税のルールでは「譲渡所得」または「雑所得」のいずれかとして扱われます。
たとえば、昔購入した金のネックレスを初めて売ったというような一時的な売却は「譲渡所得」に分類されます。
一方で、金価格の変動を見ながら何度も売買を繰り返している場合や、営利目的で継続的に行っているケースでは「雑所得」に該当することがあります。
「譲渡所得」とは
譲渡所得とは、資産を売却したことによって得られる一時的な利益を指します。たとえば、数年前に購入した金のアクセサリーや金地金を、今回初めて売却したという場合は、この譲渡所得に該当します。
譲渡所得では、年間50万円までの特別控除が認められており、税金がかからない可能性が高くなります。
また、5年以上保有していた場合には、長期譲渡所得として課税対象が半分になる優遇措置も受けられます。
利益が控除内(50万円まで)に収まり、他に申告の必要がなければ申告は不要ですが、還付や他の控除を使いたい場合には申告が必要です。
「雑所得」とは
雑所得とは、本業以外の副収入のうち、他の所得区分に当てはまらないものをまとめたカテゴリーです。
たとえば、金の価格動向を見て、頻繁に売買を繰り返しているような場合や、明らかに利益目的で金を購入・売却しているようなケースは、譲渡所得ではなく雑所得として扱われます。
雑所得には譲渡所得のような50万円の特別控除がなく、得た利益の全額が課税対象となるため注意が必要です。
また、給与所得者の場合、雑所得が年間20万円を超えると確定申告が必要となります。
逆に、年間20万円以下であれば申告は原則不要ですが、住民税の申告が必要な場合があるため、自治体のルールも確認しておくと安心です。
特に雑所得は他の副収入と合算されて課税されるため、思わぬ税負担が生じることもあるので注意が必要です。
短期譲渡と長期譲渡で変わる税率の違い
金の売却益が譲渡所得として扱われる場合、保有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分かれ、それぞれで税率が異なります。
具体的には、購入から売却までの期間が5年以下なら短期譲渡、5年超なら長期譲渡とされます。
短期の場合、控除後の利益の全額に対して税率が適用され、長期の場合は控除後の金額を1/2にした額に税率がかかるという仕組みです。
つまり、5年以上保有してから売却すれば課税対象が実質的に半分になり、税金を大幅に軽減できます。以下の表でその違いを確認しておきましょう。
所有期間 | 所得区分 | 課税方法の特徴 |
---|---|---|
5年以下 | 短期譲渡所得 | 控除後の全額が課税対象 |
5年超 | 長期譲渡所得 | 控除後の金額の1/2が課税対象 |
所有期間5年の壁が節税の分かれ道になる理由
金を売却する際に見逃せないポイントが、購入からの「所有期間」です。
なぜなら、5年を超えて保有した金を売却した場合、譲渡所得の計算上、控除後の金額が半分に圧縮される特典があるからです。
これは「長期譲渡所得」の優遇措置で、たとえば譲渡益が70万円だったとしても、特別控除50万円を差し引いた20万円の半額=10万円にしか課税されないという計算になります。
これが短期譲渡であれば、控除後の20万円がそのまま課税対象です。
このように、売却タイミングを「あと少し待つだけ」で節税につながるため、金の売却を検討する際は所有期間を必ず確認しましょう。
年間売却益が50万円以下に収まるケース
金を売却して得た利益が、譲渡所得として計算された結果、年間で50万円以下であれば、特別控除によって課税対象になりません。
この金額は「売却金額」ではなく「利益」に対して適用される点が重要です。
たとえば、100万円で購入した金を120万円で売却しても、利益が20万円なら課税されない可能性があります。
計画的に売却タイミングを分散させることで、1年あたりの譲渡所得を50万円以内に収め、税金がかからないように調整することができます。
とくに複数の金製品を所有している場合は、一度にまとめて売らず、数年にわけて売却することで非課税枠を最大限に活かすことが可能です。
ジュエリーなど30万円未満の少額譲渡の特例
税法上では「生活用動産」とされる物品のうち、
1点または1組の売却価格が30万円未満である場合、たとえ利益が出ていても非課税となる特例があります。
これは絵画や骨董品、ジュエリーなどを対象とした規定で、金のネックレスやリングもこの対象に含まれます。
この特例が適用されると、金の売却で利益が出たとしても、30万円未満で売却していれば税金が一切かかりません。
ただし、「1点」または「1組」の価格が基準になるため、複数点をまとめて売る場合やセット商品は注意が必要です。
査定額が30万円ギリギリの場合は、事前に確認してから売却するのが安心です。
給与所得者で副収入20万円以下の場合
会社勤めの給与所得者で年収が2,000万円以下の人は、副業などで得た雑所得や譲渡所得が年間20万円以下であれば、原則として確定申告の義務はありません。
金の売却益もこの枠に含まれるため、他の副収入と合わせて20万円以内であれば申告は不要です。
たとえばフリマアプリで得た利益や、原稿料などの報酬とあわせて計算する必要があります。
この「20万円ルール」を活用すれば、少額の金売却で税金がかからないだけでなく、申告自体も不要になるケースがあります。
ただし、申告不要であっても住民税の申告が求められることもあるため、お住まいの自治体のルールも確認しておくと安心です。
金売却時の税金を節約する合法的な方法

計画的な分散売却で年間利益を抑える戦略
金の売却によって生じる利益が大きくなりそうな場合は、一度にまとめて売却するのではなく、複数年に分けて計画的に売却する方法が効果的です。
たとえば、1年で100万円の譲渡所得が出ると税金がかかりますが、2年にわけて50万円ずつ売却すれば、それぞれの年で特別控除を適用することで非課税になる可能性があります。
年間50万円までの非課税枠をうまく活用するには、複数年にまたがる分散売却が有効な節税手段となります。
この方法を使えば、税負担をゼロに近づけながら着実に金を現金化することができます。
売却計画は前もって立てることで効果を最大化できるため、価格相場とあわせて時期を見極めましょう。
長期保有で税率を半減させる5年ルールの活用法
金の保有期間が5年を超えると、譲渡所得は「長期譲渡所得」となり、控除後の利益の1/2が課税対象になります。
たとえば、譲渡益が60万円で50万円の控除を引いた残りが10万円あった場合でも、長期譲渡であれば5万円が課税対象となり、短期に比べて税負担が半分に軽減されます。
あと数か月で保有期間が5年を超えるという場合は、売却を少し待つだけで大きな節税効果を得られる可能性があります。
また、相続や贈与で取得した金であっても、前の所有者の保有期間を引き継げるため、意外と長期譲渡の対象になることもあります。
売却前には保有期間を確認し、できるだけ5年超の状態で売ることを意識するとよいでしょう。
取得費証明書の保管がもたらす大きなメリット
金を売却した際の利益を計算するには、「いくらで買ったか」を証明する取得費が非常に重要です。
これが証明できない場合、税務署は売却金額の5%を取得費とみなす「概算取得費」で計算することがあり、結果として課税額が大きくなってしまう可能性があります。
購入時のレシートや請求書、領収書などは取得費を証明する書類として非常に重要であり、将来の税負担を軽減するためにも必ず保管しておくことが大切です。
とくに長期間保有する場合は、紛失しやすくなるため、デジタルコピーとして保存しておくのもおすすめです。
取得費がはっきりわかれば、譲渡所得の計算が有利になり、不要な税金を払わずに済みます。
まとめ
金を売却する際、税金がかからない方法をしっかり理解しておくことで、手元に残る利益を最大化することができます。
年間50万円までの特別控除、ジュエリーなど30万円未満の特例、給与所得者の20万円ルールなど、非課税となる条件は意外と多く存在します。
また、5年超の長期保有によって課税対象が半減する仕組みや、売却を数年に分けることで非課税枠を活用する戦略も有効です。
これに加えて、取得費を証明できる書類の保管や、雑所得に該当しないよう取引の頻度にも注意することが節税のカギとなります。
制度を正しく理解し、売却のタイミングや方法を工夫することで十分実現可能です。
よくある質問

金を売却した場合、いくらまでが非課税?
金の売却による譲渡所得は、年間の譲渡益が50万円以下であれば特別控除により非課税となります。
これは金地金に限らず、株式や不動産など他の総合課税対象の譲渡益と合算して適用されます。
例えば、金の売却益が30万円でも他に譲渡益がなく、合計が50万円以下なら課税対象ゼロです。
金を売却した際、毎年50万円以下なら税金はかからない?
はい。年間の譲渡所得(売却益から取得費や手数料を差し引いた後)と他の譲渡益の合計が50万円以下であれば、その年については課税されません。
ただし、複数年で売却を行う場合や他の譲渡益がある場合は、すべて合算される点に注意が必要です。
金を100万円を売却したら税金はいくらかかる?
金を100万円で売却した場合でも、税金がかかるかどうかは「いくらで買ったか」によって決まります。
たとえば、購入価格が60万円だった場合、譲渡益は100万円−60万円=40万円となります。
この利益が50万円の特別控除の範囲内であるため、税金はかかりません。
一方で、購入価格が30万円だった場合、譲渡益は70万円になり、控除後の課税対象は70万円−50万円=20万円となります。
たとえば給与年収が400万円の人がこの20万円の譲渡所得を得た場合、
所得税は「20万円 × 20% − 控除」および住民税「20万円 × 10%」で、合計で約4万円程度の税負担が発生する見込みです。
このように、購入価格によって課税されるかが変わるため、事前に利益計算を行うことが大切です。
金が200万円以上で売れたら税金はかかる?
金の売却額が200万円以上の場合、買取業者は税務署へ「支払調書」を提出し、税務署もその情報を把握します。
たとえ売却益が50万円以下でも、確定申告が必要な場合があるため注意が必要です。
支払調書の提出義務は、主に売却金額が200万円以上の場合に発生します。